商品番号 OR-333
メーカー希望小売価格 ¥ 6,553 のところ
当店特別価格 ¥ 5,957 税込
5.00
9
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  • 購入者
    埼玉県 70歳以上 男性
    投稿日
    使いやすい商品でした。特に片側脱着コネ付きは難なく引き込み出来ました。
  • 購入者
    非公開
    投稿日
    自分の使い方では少し長かったのですが、コネクターの半田付けの手間を考えたら必要十分以上です。
  • 購入者
    山梨県 男性
    投稿日
    3本目のアンテナのために購入しました。長さがちょっと長すぎたかな?の感じはありますが、良好に使えています
  • 購入者
    愛知県 60代 男性
    投稿日
    コネクタ周りの仕上げもよくお安いし手間いらずで助かります
  • 購入者
    非公開
    投稿日
    両端コネクタ付でコスパが最高です。 (実は10mが2本必要だったのですが、... 半分に切って、保管してあったコネクタ付けました)
  • 購入者
    北海道 50代 男性
    投稿日
    どうせ必要になるんだからと思いながらも安かったので5m長く購入しました。
  • 購入者
    非公開
    投稿日
    安い内に購入いたしました。ケ-ブルの扱いやすさは 個人的には良いケ-ブルだと思います。
  • 購入者
    非公開
    投稿日
    安くて助かりました。ケーブル、コネクタを単品で購入して半田付けするより断然お得です。片側のコネクタが脱着できるので、壁を通すとき楽でした。
  • 購入者
    非公開
    投稿日
    自宅にHF帯のダイポールアンテナを設置するために購入しました。ケーブルにコネクタをつける作業が面倒なのでとても助かります。
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アマチュアコードの精神を広げて楽しい『フリラ&アマチュア無線』の世界をつくろう!


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アマチュア無線機の使用について

【1】無線局を開設するには免許が必要です。
アマチュア無線機は、電波法により指定無線設備となっています。
この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の免許を受けなければなりませんのでご注意ください。
(電波法第4条)

【2】免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則があります。
無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(電波法第110条第1号)

【3】免許を受けるには免許申請が必要です。
無線局の免許を受けるには、免許申請書を総合通信局に提出して、免許の申請を行うことが必要です。
詳しくは総合通信局にお問い合わせください。

CQオーム【CQオーム株式会社】は古物商許可を得た事業者です。岐阜県公安委員会許可 第531030001944号

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